新型コロナウイルス感染症対策の運転免許証の有効期間延長手続について、手続が可能な対象者が運転免許証の有効期間末日が
令和2年7月31日までの方
から、
令和2年9月30日までの方
に拡大されました。
これに伴い、すでに有効期間の延長措置を申請された方でも、延長後の運転免許証の有効期間の末日が令和2年9月30日までであれば、再度有効期間の延長手続ができます。
なお、延長手続については、来署が不要な運転免許センターへの郵送による手続を推奨していますのでご利用ください。
申請書の送付先
〒731−5198
広島市佐伯区石内南三丁目1番1号
広島県警察本部広島県運転免許センター 免許係
連絡先:運転免許センター(082)228-0110(代表)
※ 詳細は、広島県警察ホームページをご確認いただくか、運転免許センター又は当署へ電話でお尋ねください。
※ 当署では、5月20日(水)から運転免許更新業務を再開しております。再開後は、免許更新手続希望者の集中により混雑時は、「3つの密」を避けるため、庁舎外でお待ちいただいたりする場合がありますが、御理解と御協力をよろしくお願いします。
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anzen.police.pref.hiroshima.jp/hpmail/m/u/i/43671583956842925888595776fdb063
配信元
大竹警察署
大竹市本町1−8−10
0827−53−0110